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公開日:2023.04.10
インボイス制度とはどのような制度か、導入に伴いどのような影響を受けるのか気になっている方は多いことでしょう。売り手・買い手の双方がインボイス制度の導入に向けて取り組んでおくべき準備について解説します。
インボイス制度の導入に伴い、どのような影響があるのか気になっていませんか?売り手・買い手それぞれが影響を受ける可能性が高いことから、インボイス制度への関心が高まっています。
今回は、インボイス制度の概要や導入される主な理由、導入のスケジュールについてわかりやすく解説します。導入による影響や対応しておくべきこともまとめていますので、インボイス制度への対応を講じる際にぜひ役立ててください。
【 目次 】
はじめに、インボイス制度の概要を押さえておきましょう。従来の請求書と異なる点を明確に把握しておくことが大切です。
インボイスとは「適格請求書」のことです。所定の条件を満たした請求書を発行・保存するルールを定めた制度がインボイス制度にあたります。
インボイス制度は、売り手・買い手のどちらにも関わる制度である点に注意してください。導入後、売り手側は「適格請求書発行事業者」にならなければ仕入額控除を受けられなくなります。一方買い手側も、取引相手から交付された適格請求書を保存する必要があります。 このようにインボイス制度の導入後、消費税の仕入控除を受けるには適格請求書の発行・保存が必須となるのです。
適格請求書では、従来の区分記載請求書の記載事項に加えて必要な記載事項が追加されます。具体的には、下記の通り記載事項が3項目増えることになります。
【区分記載請求書の記載事項】
【適格請求書に追加される記載事項】
そもそも区分記載請求書保存方式とは何かを振り返っておきます。区分記載請求書は、消費税の軽減税率が導入されたことに伴い、適用される税率を明示するために導入されました。2019年10月1日以降、軽減税率(8%)と標準税率(10%)を分けて記載することになったのです。
インボイス制度が消費税の仕入税額控除額を明確にするための制度であるのに対して、区分記載請求書は税率の区分を明確にしておくための制度です。つまり、区分記載請求書はインボイス制度導入に向けた経過措置のような位置づけの制度といえるでしょう。
インボイス制度がなぜ導入されることになったのか、背景や理由を知っておきたい方もいるでしょう。主な理由として、次の2点が挙げられます。
インボイス制度が導入される理由の1つは、軽減税率と標準税率の区分を明確化することです。2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられた際、酒類・外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞に関しては、消費税率引き上げ前と同様の8%、それ以外の品目に関しては消費税率10%が適用されることになりました。
品目ごとに消費税率が8%と10%に分かれたことにより、どちらの税率が適用される取引・商品であるかを明示する必要に迫られたのです。適格請求書には軽減税率と標準税率を明確に分けて記載するルールが定められているため、経理処理のミス等による適用税率の誤りを防ぐ効果があると考えられています。
適正な課税を実現することも、税金を徴収する側にとって重要な課題といえます。軽減税率と標準税率を明確に記載した請求書をルール化することにより、適用される消費税額を正確に把握しやすくなるでしょう。本来納税するべき消費税額が適正に記載されているか、判断がより容易になるのです。
さらに、免税事業者に適用されていた特例を段階的に撤廃することも、インボイス制度の重要な目的の1つといえます。従来、請求額に消費税が含まれていたとしても、免税事業者であれば消費税の納税が義務づけられていませんでした。適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者に限られているため、仕入税額控除の適用を受けるには必然的に課税事業者になる必要があるのです。
インボイス制度の導入スケジュールを正確に把握しておくことは、非常に重要なポイントです。また、インボイス制度の導入後は「経過措置期間」が設けられます。経過措置の対象期間・対象者についてもきちんと押さえておきましょう。
インボイス制度が導入されるのは2023年10月1日です。したがって、従来の区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日をもって適用されなくなります。2023年10月1日以降、消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書発行事業者として登録申請を済ませておかなければなりません。
適格請求書発行事業者の登録は、2021年10月1日から受付が始まっています。登録申請の期限は2023年9月30日までです。インボイス制度の開始までに適格請求書発行事業者登録を済ませると、2023年10月1日以降は自動的に課税事業者となるため、免税事業者は「課税事業者選択届出書」をあらためて提出する必要はありません。
インボイス制度が導入された後も、6年間の経過措置期間が設けられています。経過措置期間中は免税事業者からの課税仕入れに一定割合の控除が適用され、控除割合が段階的に下がっていく仕組みです。
【経過措置期間中の課税仕入割合】
上記の通り、インボイス制度が導入された直後から免税事業者の仕入額控除がただちに適用されなくなるわけでありません。ただし、3年ごとに仕入額控除割合は段階的に下がっていくことから、将来的に免税事業者は何らかの対応が必要になるでしょう。
インボイス制度が導入されることで、具体的にどのような影響がもたらされるのか気になっている方もいることでしょう。インボイス制度導入に伴う主な買い手側・売り手側への影響について解説します。
買い手側の企業は、請求先の事業者が適格請求書発行事業者か、そうでない事業者かを事務処理上区別する必要があります。仮に適格請求書発行事業者であっても、受け取った請求書が適格請求書の要件を漏れなく満たしているかチェックしなければなりません。要件を満たしていない場合、取引先に訂正や再送付を促すなど事務処理の工程が増える可能性があります。
実際、仕入先ごとにインボイス制度への対応状況がまちまちになることは十分に想定できます。仕入先に応じた請求書処理が求められることを前提に、経理部門などの業務フローを整えておく必要があるでしょう。
インボイス制度導入後も委託先が免税事業者であり続ける場合、仕入税額控除が適用されなくなります。経過措置期間が設けられているとはいえ、3年経過するごとに80%・50%と控除割合が引き下げられていくのは避けられません。買い手にとっては痛手であることから、免税事業者と新たに取引をするのを敬遠する事業者が現れる可能性があります。
ただし、取引先が適格請求書発行事業者ではないことを理由に取引を停止したり、不当な値下げを要求したりすれば、下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあります。以前から継続していた取引にただちに影響が及ぶとは限らないものの、将来的な新規取引の検討段階でネックとなる恐れがあるのです。
インボイス制度の導入までにやるべきこととして、売り手側に必要な対応をまとめました。期限が明確に決まっているため、できるだけ早期に対応しておくほうが望ましいでしょう。
2023年10月1日以降、インボイスを発行して仕入税額控除を受けるには適格請求書発行事業者として登録が完了している必要があります。遅くとも2023年9月末までに所轄の税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録手続きを完了させましょう。現在すでに課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録番号を取得しなければインボイスが発行できない点に注意してください。
なお、適格請求書発行事業者の登録申請は当初2023年3月31日が期限とされていました。その後、令和5年税制改正大綱にて「2023年9月30日までに申請されたものは2023年10月1日に登録できる」と変更されています。現在免税事業者の場合、2023年9月30日までに適格請求書発行事業者登録申請届を提出すれば、2023年10月1日より自動的に課税事業者へと移行します。課税事業者選択届出書をあらためて提出する必要はありません。
現在使用している販売管理システムが、インボイス制度に対応しているか把握しておく必要があります。適格請求書の要件を満たすフォーマットになっているか、今後対応する予定があるかも含めて入念に確認しておくことが大切です。
クラウド会計ソフトなど、法改正に随時対応しているサービスであれば、インボイス制度への対応も織り込み済みのケースがほとんどでしょう。一方、インストール型の会計ソフトやExcelで作成したフォーマットを使用している場合は、適格請求書の記載事項を漏れなくカバーしているか十分に確認してください。必要に応じてクラウド会計ソフトへの移行を検討するなど、早めに仕組みを整えておくのがポイントです。
年間売上5,000万円未満 の中小企業に限り、みなし仕入率による消費税額の算出が可能な「簡易課税制度」を利用できます。取引単位で消費税を算出するのではなく、取引先から受け取った消費税に一定のみなし仕入率を乗じて納税額を算出することが認められるため、経理や会計の負担を軽減できる可能性が高いでしょう。
簡易課税制度の適用を受けるには、事前に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。提出期限は2023年12月31日(課税期間末日まで)です。注意点として、実際の仕入率がみなし仕入率よりも高い場合や多額の投資がある場合、原則課税のほうが簡易課税よりも控除額が大きくなる可能性があります。下表を参考に、簡易課税制度の適用を受けるべきか慎重に判断してください。
事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 農業・林業・漁業 鉱業・建設業・製造業 電気業・ガス業・熱供給業・水道業 |
70% |
第4種事業 | その他の事業(飲食店など) | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業・金融業・保険業・サービス業 | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
次に、買い手側が対応しておくべきことを見ていきましょう。インボイス制度は買い手にも影響するため、導入までに必要な準備はきちんと整えておく必要があります。
取引先から受け取った適格請求書には保存義務があります。具体的には、課税期間末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間は保存しておかなくてはなりません。紙に印刷された請求書・納品書だけでなく、メールやPDFなどの電子データに関しても適用される保存期間は同様です。
請求書・納品書を確実に保管できるよう、保存方法やバックアップの仕組みなどを決めておく必要があるでしょう。自社の取引状況に関わる重要な情報であることから、十分なセキュリティ対策を講じておくことも大切です。7年というサイクルは、ハードウェアやソフトウェアの耐用年数を鑑みると決して短い期間ではありません。直近の業務フローだけでなく、データを中長期的にわたって安全・確実に保管する方法を検討しましょう。
2023年10月1日からインボイス制度の適用を受けない取引先に関しては、経過措置による仕入額控除が適用されます。ただし、仕入額控除の対象取引とするには、区分記載請求書に経過措置の適用を受ける旨が記載されていなければなりません。経過措置の適用対象となる取引を確認し、取引先にあらかじめ記載事項の確認をするなど、経過措置期間へとスムーズに移行するための準備を整えましょう。
また、経過措置には6年間の期限が設けられていることに加え、3年ごとに仕入額控除の割合が下がっていきます。免税事業者が今後どのように対応する予定であるかも含めて、早めにヒアリングや相談をしておくことが大切です。
ライター:株式会社ネオマーケティング